【確定申告】モチーフ代として

「レシートが足りない!!!」

この時期になると、そんな雰囲気を漂わせている
事業家仲間は少なくありません笑

特にオンラインビジネスを手掛けていると
利益率が良すぎて経費が足らん!
みたいなリアルな事情もあるのです。

※私はしっかり公明正大、明朗会計で
毎年納税していますよ笑

個人事業主時代は12月になると
その年の経費の見直しに大忙しだったものです。

※現代の画家は個人事業主なので
絵を売って利益が出たら申告が必要なのです。

 

■モチーフ代は経費になるのか

画家として開業届を出した
個人事業主が領収書をもらう時

但し書き:モチーフ代として

みたいな感じで経費をカウントしていく

これが通用するなら何でも経費になるのでは?

という考えがつい最近頭をよぎりました笑

モチーフにならないものはないですからね笑

 

■税理士に聞いてみた

 

この辺りの真相を確かめるべく
担当の税理士さんに

モチーフ代は経費になるのか?

という素朴な疑問を投げかけてみると
納得の答えが返ってきました。

↓のような回答を頂きました。

〇モチーフ代はもちろん経費になる

〇ただしそのモチーフを描いた絵を販売して
利益を出した場合のみ

とのこと。

つまり

10万円分のモチーフを購入して
絵を描き、15万円で販売し

5万円の利益が出た

この場合10万円は「モチーフ代として」経費に
できるそうです。

逆に

10万円分のモチーフを購入して
絵を描き、5万円で販売し

5万円の赤字が出た

この場合は20万円は「モチーフ代として」
経費にできないそうです。

利益が出ないのになんで購入したの?
とツッこまれるわけですね。

 

■受注制作の時意識してみましょう。

今回紹介したような知識を持っておくと
納税の時に損しないで済むので

オーダーメイド作品の受注制作の時など
に意識してみましょう。

 

■受注制作は技術がモノを言う

さてさて受注制作をやる上で、
あわせて意識してほしいのが

絵画のキソ技術の重要性です。

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「絵画のキソ技術」
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