「レシートが足りない!!!」
この時期になると、そんな雰囲気を漂わせている
事業家仲間は少なくありません笑
特にオンラインビジネスを手掛けていると
利益率が良すぎて経費が足らん!
みたいなリアルな事情もあるのです。
※私はしっかり公明正大、明朗会計で
毎年納税していますよ笑
個人事業主時代は12月になると
その年の経費の見直しに大忙しだったものです。
※現代の画家は個人事業主なので
絵を売って利益が出たら申告が必要なのです。
■モチーフ代は経費になるのか
画家として開業届を出した
個人事業主が領収書をもらう時
但し書き:モチーフ代として
みたいな感じで経費をカウントしていく
これが通用するなら何でも経費になるのでは?
という考えがつい最近頭をよぎりました笑
モチーフにならないものはないですからね笑
■税理士に聞いてみた
この辺りの真相を確かめるべく
担当の税理士さんに
モチーフ代は経費になるのか?
という素朴な疑問を投げかけてみると
納得の答えが返ってきました。
↓のような回答を頂きました。
〇モチーフ代はもちろん経費になる
〇ただしそのモチーフを描いた絵を販売して
利益を出した場合のみ
とのこと。
つまり
10万円分のモチーフを購入して
絵を描き、15万円で販売し
5万円の利益が出た
この場合10万円は「モチーフ代として」経費に
できるそうです。
逆に
10万円分のモチーフを購入して
絵を描き、5万円で販売し
5万円の赤字が出た
この場合は20万円は「モチーフ代として」
経費にできないそうです。
利益が出ないのになんで購入したの?
とツッこまれるわけですね。
■受注制作の時意識してみましょう。
今回紹介したような知識を持っておくと
納税の時に損しないで済むので
オーダーメイド作品の受注制作の時など
に意識してみましょう。
■受注制作は技術がモノを言う
さてさて受注制作をやる上で、
あわせて意識してほしいのが
絵画のキソ技術の重要性です。
注文してくれたお客様を120%満足
させるにはやっぱり
高いクオリティーで絵を描き
完成品を長持ちさせるための
「絵画のキソ技術」
「材料のキソ知識」
これが重要なわけです。
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